アミタ株式会社

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アミタ(株)茨城循環資源製造所が茨城県から優良産廃処理業者として認定されました。

リリース2014.01.23

アミタホールディングス(株)の事業会社であるアミタ(株)(以下アミタ)は、茨城循環資源製造所が取得している産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可について、2013年12月26日(木)に茨城県より優良認定事業者として認定されました。

優良産廃処理業者認定とは

通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度で、2011年4月1日より運用開始されています。認定された産廃処理業者は、通常(5年間)よりも長い7年間、産廃処理業の許可が有効となるほか、排出事業者に対して自身が優良な産廃処理業者であることをアピールできる等、多くのメリットがあります。

詳細:環境省優良産廃処理業者認定制度

茨城循環資源製造所の優良産廃処理業者認定について

ibaraki_koukuu.jpgアミタは、国内5か所で産業廃棄物の再資源化を行う循環資源製造所を運営しています。茨城循環資源製造所は、2006年11月にアミタが日化スミエイト株式会社を完全子会社化して以来、操業8年目となる製造所です。安全・安定操業に努めており、このたび優良産廃処理業者として認定されました。他の製造所では、姫路循環資源製造所が姫路市から、京丹後循環資源製造所が京都府から優良産廃処理業者認定を受けています。

新しい茨城循環資源製造所の許可証

優良認定取得に伴う変更点

  1. 茨城循環資源製造所の産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業の許可期限が2013年12月26日から2020年12月25日までの7年間となりました。
  2. 茨城県外の産業廃棄物の茨城県内への搬入の事前協議※1対象外となりました。
    (「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例」第7条、「茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項」第3条第1項第3号)

※1:事前協議とは産業廃棄物が都道府県境をこえて処理することは法律では禁じられてはいませんが、県外から産業廃棄物を持ち込む際に、条例等で独自の規定を設けている都道府県や政令市が数多くあります。例えば都道府県を超えて産業廃棄物を搬入する際には、事前に自治体と協議を行うことや届出などを義務づけているというものであり、一般的に「事前協議制度」と呼ばれています。

茨城循環資源製造所の概要

所在地 茨城県筑西市下江連1233番2号
事業概要 1.液体の発生品等を代替燃料(スラミックス®)化(許可の事業の範囲:混合)
2.固形の発生品等をセメント原料化(許可の事業の範囲:混合)
3.破砕による機能破壊・原燃料製造(許可の事業の範囲:破砕)
取得許可品目 燃え殻、汚泥、 廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)、金属くず、
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く)
鉱さい、ばいじん、動植物性残さ、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)
実績 2007年から2012年までで合計156,330tの再資源化実績があります。
詳細URL http://www.amita-net.co.jp/recycle/factory/ibaraki.html

【お問い合わせ】
アミタホールディングス株式会社 コミュニケーション戦略グループ 共感資本チーム  担当:蝦名 ・藤本
電話:075-277-0795(直通)  /  メール: press@amita-net.co.jp
ファックス: 075-255-4527   / URL: http://www.amita-hd.co.jp/

アミタの広報に関するお問い合わせはこちらから

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